【育児休業給付金】給付金額と振込日


この記事では育児休業給付金について解説します
こんにちは!なにわらいふです。
育休を取得するにあたってまず確認しておきたいのが、休業期間中のお金のこと。
労働は『ノーワーク・ノーペイ』の原則があるため、育休期間中は給与はもらえない企業がほとんどです。
しかし、『育児休業給付金』制度により、育休取得後約6カ月は『額面給与の約8割』が支給される仕組みになっています。
育休取ったら給料が…お金が…という方は諦めないでください。
この記事では、まずは『いつ・どれくらいもらえるのか』に的を絞ってお伝えし、長期間育休を取得するときの注意点についてもお伝えします。
- 育児休業給付金の給付には条件がある
- 給付額は休業開始~6ヶ月間は月額賃金(給与額面)の67%。以降は50%
- 給付金には上限額があり、高年収サラリーマンは思っていた以上にもらえない
- 給付は2ヶ月ごとに2ヶ月分。給付は早くて休業開始から2.5ヵ月後
▼Contents
育児休業給付金について
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、1歳(両親が取得する場合は2歳2ヵ月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を
満たすと支給を受けることができる給付金のことです。[注1]
育児休業取得申請を会社が受けた場合、会社はその申請を拒否することができません。しかし、育休中の賃金については規定がなく、休業中の給与の取り扱いは各企業の裁量に委ねられています。
とはいっても『ノーワーク・ノーペイ』の原則により、労働をしない限り給与は支給しないとする企業が圧倒的多数です。
そのため、育休中は無給となり、経済的に困窮してしまいます。
このようなことにならないように、政府は安心して育休を取得できるよう、育児休業給付金制度により育休の積極的な取得を支援しています。
[注1]参考:厚生労働省 「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」
給付金の受取条件
育児休業給付金を受け取るにはいくつか条件があります。
給付前条件
1.給付前条件雇用保険の被保険者であること
2.育児休業を開始した日から遡り、育休開始日前2年間に出勤日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。
※事情により満たさない場合でも受給できることがあります。
上記条件に加えて、給付期間中は以下の条件も満たす必要があります。
給付中条件
3.賃金月額(休業開始前に受け取っていた賃金)のうち8割以上の金額が支払われていない
4.期間中の就業日数が月10日(10日以上ある場合は、就業時間が80時間)以下
また、期間を定めて雇用される方(有期雇用社員:パート・派遣社員・契約社員など)については上記4条件の他、以下の条件についても満たす必要があります。
有期雇用労働者の追加条件
5.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること➡2022年4月1日より撤廃
6.子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
上記条件についてはあらかじめ自分の勤怠を確認するとともに、不明点は人事部に確認してみると良いでしょう。
給付金の金額・支給日について
次に育児休業給付金の支給額・期間・支給日について解説します。
特に長期間夫婦で産休育休を取得する場合は給付金の支給日に注意する必要がありますのでよく確認しておきましょう!
1.給付金額の計算方法
育児休業給付金は2ヵ月ごとに決められた金額が支給されます。
また、実際の金額は各人バラバラですので皆さんがいくら給付金を受け取れるのか、ここで計算方法などを解説します。
1ヵ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出できます。
- 育児休業開始日から180日目まで:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日で計算)]×67% - 育児休業開始日から181日目以降:
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日で計算)]×50%
※休業開始時賃金日額は原則として育休開始前6ヵ月間の賃金を180で割った金額です。

ここでいう賃金には、各種手当(残業・通勤・住宅・資格)などを含む給与額面のことで、手取り額ではありません。
ただし、臨時の賃金やボーナスは加算されません。
理論上、育休前に「通勤手当がまとめて支給される月がある」・「残業が多い」状況であれば給付金は増えます。
また、給付金には給付下限と上限があります。

休業前6か月間給与が273万7,800円を超える会社員の方は上限に達していますので、それ以上の額は振り込まれません。
具体例シミュレーション
- 27歳 男性会社員
- 基本給…1~3月:26万円 4~6月:27万円
- 諸手当…残業手当6ヶ月合計38万円、住宅手当月々3万円、資格手当3月より1万円/月
- 通勤手当…3月に6か月分(10万円)を一括支給
- 健康保険料…協会けんぽ大阪府適用・会社と折半(個人5.11%)
- 厚生年金保険料…会社と折半(個人9.15%)
- 所得税…源泉徴収税額表より
- 住民税…204,000円(月額17,000円)

条件にもよりますが、最初の180日間はおおむね手取り平均額の80%程度が支給されます。
振り込みは2か月に一度、2か月分がまとまって給付される仕組みになっています。
3.給付金の給付時期について

育児休業給付金の支給日は最短で育休開始日から約2.5か月後です。
給付金の申請は原則として会社が行いますが、申請時に育休期間中の給付中条件を満たすことを証明する必要がある為、給付金は遅れて振り込まれます。(休業期間中に働いていないもしくは労働時間が諸条件以下だったとの証明が必要)
会社が労働基準監督署に申請し、申請が受理された後約1週間後に振り込まれます。
なので会社の申請が遅れればその分振り込みも遅れてしまいますので、スケジュールについて気になる方は事前に人事担当に問い合わせてみましょう。
ちなみに、妻の産休+育休を取得した場合産休分の出産手当金も産休終了後の確認が必要なため、出産日から概ね2か月後に手当金が振り込まれます。
実はすぐに振り込まれないのである程度の貯蓄が必要!!
夫婦ともに育休を長期間取得する場合、出産から約2.5~3カ月は入金が途絶えます。
その間の生活費だけは現預金等でカバーする必要がありますので注意してほしいと思います。
毎月カツカツで、次の給与振り込みが無いとお金が底をつく!という場合、まずは家計の見直しと貯蓄を行いましょう!
まとめ 給付金はすぐにはもらえず上限額があります
- 育児休業給付金の給付には条件がある
- 給付額は休業開始~6ヶ月間は月額賃金の67%。以降は50%
- 給付金には上限額があり、高年収サラリーマンは思っていた以上にもらえない
- 給付は2ヶ月ごとに2ヶ月分。
働いていない証明が必要なため給付は早くて休業開始から2.5ヵ月後
本記事では育児休業給付金についてその給付額と時期について解説しました。
短期間の取得であればあまり気になりませんが、長期間の育休取得となるとその給付時期も考えたいですよね。
皆様のご参考になれば幸いです。
それではっ!